被相続人が相続開始時に有していた財産の権利義務は、被相続人の一身に専属するものを除いて、相続財産として相続人に承継されます(民法896条)。相続人が複数いる場合、相続人の間で遺産分割について話し合いをしますが、すべてが遺産分割の対象となるわけではありません。
今回は、相続財産のうち、遺産分割の対象になる財産とならない財産について説明します。
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2023/08/21
被相続人が相続開始時に有していた財産の権利義務は、被相続人の一身に専属するものを除いて、相続財産として相続人に承継されます(民法896条)。2021/05/10
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