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令和3年度税制改正ポイント ― 「総額表示」の義務付け

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税務・会計

2021/04/06

令和3年度税制改正ポイント ― 「総額表示」の義務付け
 シリーズで令和3年度の税制改正ポイントを解説いたします。今回は消費税の「総額表示」の義務付けについてです。

 令和3331日まで総額表示義務の特例として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととされています。しかし、令和3年4月1日より、「総額表示」が義務付けられ、税込価格の表示が必要になります。

 「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます)を含めた価格を表示することをいいます。

  対象となる取引は、消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

  具体的な表示例は、例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。

11,000
11,000(税込)
11,000(税抜価格10,000)
11,000(うち消費税額等1,000)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。例えば、「10,000(税込11,000)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。

 対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。

 

  

※本文は令和3年度(2021年度)税制改正法令をもとに作成しております。

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