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償却資産税の申告は1月31日迄です(税理士法人タクト 監査担当・久保田)

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コラム

2022/01/06

償却資産税の申告は1月31日迄です(税理士法人タクト 監査担当・久保田)



新年明けましておめでとうございます。税理士法人タクト 監査担当の久保田です。

新年が始まり気分を新たに健康に気を付け、コロナ感染対策をし、今年が良い年となるよう頑張っていきます。


今回は償却資産税についてお話しさせて頂きます。

Ⅰ.償却資産とは

  個人や法人で事業を経営している人(工場や商店の経営、農業や漁業などのほか、駐車場やアパートなどの賃貸も含みます)が、その事業のために用いている有形固定資産をいい固定資産税が課税されます。

  事業のために用いているとは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付けている場合も含みます

Ⅱ.償却資産税を申告が必要な人(納税義務者)

   個人や法人で事業を経営している人です。

   毎年1月1日現在の償却資産所有状況を申告する必要があります。

Ⅲ.申告の対象となる資産(償却資産)

   申告する年の1月1日現在事業に使用することができる土地及び家屋以外の有形固定資産で、原則として、取得価額(1個又は1組)が10万円以上(付帯費用を含む)の事業用資産です。

   注意:10万円未満の資産でも、所得税法または法人税法の所得の計算上、固定資産として計上した資産は課税対象資産となります。

   租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしている資産

   即時償却資産は、10万円以上30万円未満の資産で、特例制度の適用を受けた資産は全額損金(必要な経費)に算入できる

   申告先は申告すべき資産が所在している各市長村となります。

   注意:浜松市は政令指定都市となりますので、各区(中区、東区、西区、南区、浜北区、天竜区)ごとに申告して頂く必要があります。

Ⅳ.償却資産に含まれる資産・含まれない資産

  1.償却資産に含まれない資産は以下の資産です。

    家庭用の資産(事業のために供している資産でないため)

    販売用に陳列保管してる商品(販売をするための資産であるため)

  2.償却資産の課税対象とならいないのは

    鉱業権・漁業権などの無形固定資産(有形固定資産でないため)

    自動車税の対象となっている自動車(自動車税が課されるため)

    軽自動車税の対象となってる軽自動車、小型特殊自動車(軽自動車税が課されるため)

   課税対象外申告の必要はありません)資産

  • 一括償却資産(取得価格が10万円以上20万円未満)

   国税(法人税・所得税)

   一括して3年間で損金(必要な経費)に算入できる

   注意:「10万円以上20万円未満の償却資産」でも、「即時償却」された資産は課税対象となります。

   一括償却とするか、即時償却かは個人事業者・法人事業者の任意選択となりますので、どちらを選択したらよいか判断をして申告して頂きたい事となります。

   具体的な資産の種類及び課税対象となる主な資産は以下の表のとおりとなります。

 

資産の種類

課税対象となる主な資産

1構築物

構築物

舗装路面・テント倉庫・ビニールハウス・屋外広告塔・擁壁・フェンス・ブロック塀・門・屋外配管・緑化施設・庭園・屋外排水溝・外灯・独立煙突・軌道・岸壁・桟橋・カーポート・自転車置場・外構

建物附属設備

建物附属設備

受変電設備・簡易間仕切り・屋外給排水設備

賃借人(テナント)が施工した設備

店舗内造作・給排水電気設備・空調設備

2機械及び装置

各種製造設備・クリーニング設備・機械式駐車設備・印刷設備・太陽光発電装置・ブルドーザーなどの自走式作業用機械装置・大型特殊自動車(建設機械に該当するもの)

3船舶

漁船・遊漁船・客船・貨物船・工作船・遊覧船・ボート

4航空機

飛行機・ヘリコプター・グライダー・飛行船

5車両及び運搬具

フォークリフト・トラクターなど(自動車税・軽自動車税の課税対象を除く)・大型特殊自動車(建設機械以外のもの)

6工具・器具及び備品

応接セット等の家具・陳列ケース・電気冷蔵庫・ガス機器・室内装飾品・暖房用品・じゅうたん・カーテン・テレビ・カラオケなどの音響機器・電話交換機・放送機器・パソコン・ファックス・複写機などの事務機器・レジスター・金庫・ネオンサイン・医療用機器・理容美容機器・遊戯器具・自動販売機・ルームエアコン

 

Ⅴ.免税点

  全資産の合計額が150万円未満の場合は課税されません

  注意:浜松市の場合の免税点の判定は各区ごとに行います。

Ⅵ.税率

   100分の1.4(1.4%)です

Ⅶ.税額

  課税標準(注)×税率(1.4%)で計算します。

  (注) 税額を算出するうえで基礎となる課税対象を指すものです

    課税対象となる償却資産の合計した金額が基礎となります。

Ⅷ.申告期限

  申告期限は毎年1月31日迄となります。

Ⅸ.納期

  年4回(5月・8月・9月・11月)となります。但し手続きにより、一括支払も可能となります。

 まとめ

 事業を経営している個人・法人は償却資産を所有している場合は必ず償却資産を申告する必要があります。

 償却資産を取得し資産が増えた、償却資産を売却・除却他資産が減った場合は必ず申告する必要があります。

 特に注意すべき点は、課税標準が150万円未満となった場合以後資産を取得した場合はもれなく申告をする必要がありますのでご注意下さい。

 ご質問、ご不明点等ございましたら税理士法人タクト迄ご連絡ください。