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個人事業主の開業手続きについて(税理士法人タクト 監査担当者・鈴木美耶)

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コラム

2023/07/11

個人事業主の開業手続きについて(税理士法人タクト 監査担当者・鈴木美耶)


  

 みなさん、こんにちは。税理士法人タクトの職員 鈴木美耶です。

 コロナ禍で滞っていた経済もまた動き始め、街中や観光地に賑わいが戻りつつありますね。浜松では大河ドラマの影響も大きく、週末はコロナ禍以前より賑わっているように感じます。

 また、飲食店等の新規オープンの話題もよく耳にするようになりました。食べることが趣味なので興味はありますが実際に行けておらず、行ってみたいリストがどんどん増えています…。皆さんも今気になっている、行ってみたいお店はありますか? 

 

 さて今回のコラムでは、自分で新たに事業を開始する際、税務面においてどのような手続きが必要になるのかについてご紹介します。

 今回は初めて個人事業主として開業する場合(従業員は雇わない)を想定してお話します。

 

 新たに事業を開始する際に提出する主な届出書は下記となります。

 ① 個人事業の開業・廃業等届出書、個人事業開始申告書
 ② 所得税青色申告承認申請書
 ③ 適格請求書発行事業者の登録申請書
 ④ 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書

 

 

 ① 個人事業の開業・廃業等届出書(税務署)、個人事業開始申告書(財務事務所)

 新たに開業した際に提出する届出書です。事業開始から一か月以内に納税地の税務署と事業所または事務所の所在地を管轄する都道府県税事務所の合計2ヶ所へ提出します。都道府県税事務所に提出する届出書は地方によりフォーマット等が若干異なりますので、各HP等でご確認ください。


 ② 所得税の青色申告承認申請書

 不動産所得、事業所得、山林所得のある方は青色申告による確定申告をする場合、必要な申請書となります。この申請書を提出した上で青色申告の要件を満たすと、青色申告特別控除をはじめとした特典を受けられます。この届出を提出しない場合は白色申告となります。

 こちらの届出書は事業開始から二か月以内に納税地の税務署へ提出します。


 ③ 適格請求書発行事業者の登録申請書

 令和5年10月1日より適格請求書(インボイス)を交付したい場合、登録番号が必要となります。こちらは制度開始前の令和5年9月30日までに提出していれば、令和5年10月1日時点で登録通知が届いていない場合でもこの日から登録を受けたとみなされることになっています。また、制度開始後であっても免税事業者に該当する方は登録申請の際に登録希望日を記載すればその登録日から登録を受けたこととなります。


 ④ 所得税の減価償却方法の償却方法の届出書

 個人事業主は、事業で使用する固定資産等を取得した場合には、減価償却という方法で資産の耐用年数と償却方法に基づき、各年の費用の額を決定していきます。

 この届出書を提出しない場合には、個人事業主は法定償却方法である「定額法」を採ることとなります。ただし、この届出書を提出して「定率法」を選択すれば、機械装置、車両及び工具器具備品については、定率法による減価償却を行うことが可能となります。

 定率法を採用することにより、定額法に比べて資産の取得年度の減価償却費の額を定額法に比べて多く計上でき、開業当初の所得を抑えることが可能となります。

 こちらの届出書は、新規開業の場合、開業年の翌年315日までに納税地の税務署へ提出します。



 今回は個人事業主として新たに事業をスタートする際の届出や手続きについてご紹介しました。上記のうち②から④については任意ですが、事業を継続していく中でこれらを選択するかどうかは重要なポイントのひとつとなります。なお、従業員や専従者がいる場合は提出する届出がその他にもあり、社会保険の加入の検討も必要となりますのでご注意ください。

 また、今回届出書の詳細までは触れませんでしたので、青色申告の要件やインボイス制度の概要について不明な点がある方はぜひ当事務所までお問い合わせください。

 

 税理士法人タクトでは毎月の会計監査のほか開業支援、個人事業主が法人を設立するいわゆる「法人成り」や事業承継などのサポートも行っております。

 初めてお越しいただく方は1時間無料で税理士と面談ができますので、どうぞ気軽にお問い合わせください。