外国産であるにも関わらず国産だと偽って商品を販売したり、「成分が他社の2倍」と謳っていながら、実際にはその成分が含まれていない商品を販売したりする行為は、『優良誤認表示』に該当することがあります。
景品表示法では優良誤認表示を禁止しており、もし違反した場合は、販売の停止や課徴金の支払いなどが命じられる可能性もあります。
知らずに景品表示法違反となってしまわないよう、優良誤認表示について理解を深めておきましょう。
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