遺言には、作成方法にいくつかの種類があります。
そのうち最も簡単に作成することができるのが自筆証書遺言です。
ただ、自筆証書遺言の保管は自己責任であり、紛失や偽造といったリスクがつきまといます。
また、相続人が遺言書の存在に気付かず、故人の意向が反映されない可能性もあります。
このような問題を解消するため、2018年の法改正により『自筆証書遺言書保管制度』が新設されました。
今回は本制度の概要について解説します。
詳しくはこちらです。
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