Javascriptが無効になっているため、正常に表示できない場合があります。

インボイス制度導入に係る経過措置の見直しについて(税理士法人タクト職員 中川桐弥)

News新着情報

コラム

2026/04/08

インボイス制度導入に係る経過措置の見直しについて(税理士法人タクト職員 中川桐弥)
 

こんにちは!税理士法人タクト職員の中川です!

税理士事務所は毎年12月から5月が繁忙期と言われ、年末調整から確定申告、3月決算法人の申告業務と慌ただしい日々が続きますが、ひとまず今年も無事に確定申告業務を終えることができました。引き続き3月決算の申告業務も乗り切れるように頑張ります!

さて、今回のテーマはインボイス制度の見直しに関する以下の2つです。

2割特例から3割特例へ

インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置(いわゆる2割特例)は令和8年9月30日までの日の属する課税期間までとされていましたが、令和8年度税制改正大綱にて、個人事業主については、納税額を売上に係る消費税額の3割とすることができる「3割特例」が適用可能となります。

  ~R8年 R8年、R9年、R10年 R11.1.1~
改正前 2割特例
選択可
原則課税 or 簡易課税
改正後 2割特例
選択可
3割特例
選択可
原則課税 or
簡易課税

3割特例の適用対象となるのは、インボイス制度が導入されたことにより免税事業者から課税事業者となった者等、従来の2割特例の要件を満たす個人事業者とされています。法人は対象となりませんので注意が必要です。

8割控除から7・5・3割控除へ

免税事業者等からの仕入れに係る経過措置(80%控除)については、最終的な適用期限を2年延長した上で、引下げのペース・幅を緩和するよう見直しされます。あわせて1免税事業者ごとの年間適用上限仕入額が1億円(現行:10億円)に引き下げられます。

区分 ~R8.9.30 R8.10.1~
R9.9.30
R9.10.1~
R10.9.30
R10.10.1~
R11.9.30
R11.10.1~
R12.9.30
R12.10.1~
R13.9.30
R13.10.1~
改正前 80%控除 50%控除(3年間) 控除不可
改正後 80%控除 70%控除(2年間) 50%控除(2年間) 30%控除(1年間) 控除不可

インボイス制度導入により領収書や請求書の記載要件や税額計算、経過措置の適用期間の判断等が複雑化しております。正しい知識や正確な証憑管理により消費税の申告に対応することが必要不可欠です。消費税申告においてお困りごとがございましたら、お気軽に税理士法人タクトまでお問い合わせください。

中川