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償却資産の申告対象資産について

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コラム

2026/01/14

償却資産の申告対象資産について

はじめに

みなさま、こんにちは。税理士法人タクト職員の鈴木です。早いものでもう1月ですね。先日、新しい鍋を購入しました。無水調理ができるタイプの鍋なのでこの冬はいろんなものを煮込んで食べて、身体を温めたいと思います。

さて、今回は償却資産の申告について、申告するにあたり所有している資産が償却資産の課税対象となるかどうかの判定ポイントを解説していきます。1月31日までに申告するものといえば年末調整と法定調書を思い浮かべる方も多いと思いますが、償却資産の申告もその年の1月31日までに資産が所在する市区町村へ申告を行います。今のうちに前回の申告から増減した資産の状況を把握し、申告に備えましょう。このコラムがみなさまの正しい申告の参考になれば幸いです。

償却資産の課税対象と課税対象外資産について

償却資産とは法人、個人で事業を営む方が、その事業のために用いる有形固定資産のことを指し、これらに課税されるのが固定資産税(償却資産)です。申告する年の1月1日現在、事業に使用することができる土地及び家屋以外の有形固定資産で、原則として取得価額(1個または1組)が10万円以上(付帯費用含む)のものは申告対象となります。

ここでのポイントは、事業に使用できる状態であれば、事業の用に供していなくても申告の対象となるということです。減価償却の判定は事業の用に供したかどうかが判断のポイントとなりますが、償却資産についてはいつでも使用開始できる状態であれば事業の用に供しているかどうかは問いませんので、ご注意ください。

また、次のような資産は課税の対象外となり申告不要です。

  • ・一括償却資産
  • ・立木、果樹、生物(ただし観賞用・興行用のものは申告対象)
  • ・無形固定資産(ソフトウエア・電話加入権・特許権・商標権・営業権など)
  • ・劣化資産(冷媒、触媒、熱媒など)
  • ・ゴルフ場の芝生、商品、貯蔵品、修理用資材
  • ・自動車税及び軽自動車税の課税対象となっている自動車・軽自動車・小型特殊自動車など
  • ・ファイナンスリース取引に係るリース資産で、その所有者が取得した際の取得価額が20万円未満のもの。

取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産を一括償却資産とした場合、償却資産の申告は不要です。ただし、取得価額が30万円未満である減価償却資産を少額減価償却資産とした場合は償却資産の申告が必要となります。

建物附属設備の課税対象の判定について

先ほど償却資産の申告は原則土地や家屋以外の有形固定資産が対象と述べましたが、建物附属設備は償却資産に該当するものと家屋に該当するものがあり、注意が必要です。また、家屋を自分で保有している場合と借りている場合で申告対象者が異なります。

自己所有家屋に建物附属設備を取り付けた場合

家屋に該当

事務所の照明用電気配線、冷暖房用空調配管等

償却資産に該当

工場内で製造用機械を動かすための設備、工業用水道配管等の特定の生産活動を行うために必要な設備

事務所や店舗などに通常取り付ける設備は家屋に該当し建物の固定資産の評価対象となりますが、上記のような特定の設備を動かすために取り付けた設備等は償却資産の評価対象となります。

貸店舗に賃借人が施工した場合

店舗や事務所を借り受けて事業を営んでいる方が自分の費用で内装や電気設備等を施工した場合、それらの資産については大家ではなく事務所等を借り受けている方が償却資産の申告をする必要があります

家屋と取り付けた設備等の所有関係が同じかそうでないかによって償却資産の申告対象者が変わってきます。建物附属設備を新たに取り付けた場合は取り付けた建物自体の所有者と取り付け費用の負担者の確認をし、償却資産申告の対象かどうかを確認しましょう。

さいごに

ここまで、所有している資産が償却資産の申告対象かどうか判定するポイントを解説してきました。資産が増えて申告するのはもちろん、処分等で資産が減少した際の資産減少申告も忘れないようご注意ください。また、解散や廃業等の理由により償却資産をすべて処分した場合も「該当資産なし」として申告する必要があります。

その他、さらに細かな申告の対象となる資産かどうかの判断は各市区町村が発行する申告の手引きを参照ください。

リアルタイムで業績を把握するほか、このような正しい申告をするためにも、日々の取引についてこまめに帳簿をつけることは非常に大切です。償却資産の把握をする際も、日々帳簿をつけて管理できていれば申告書作成にあまり時間はかかりませんが、そうでない場合、償却資産の増減について確認するだけで一苦労です。

申告をより正しく行うために帳簿をこまめにつけることをおすすめします。税理士法人タクトでは毎月お客様のところへ訪問し、前月発生した取引について監査しています。なにかご不明点、ご相談等ございましたら税理士法人タクトまでお問い合わせください。

*参考
浜松市HP 固定資産税(償却資産)
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shisanze/zei/shisanze/shoukyaku.html