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令和3年度税制改正ポイント ― 中小企業経営強化税制の見直しと期限延長について

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税務・会計

2021/04/05

令和3年度税制改正ポイント ― 中小企業経営強化税制の見直しと期限延長について

 シリーズで令和3年度の税制改正ポイントをご解説いたします。今回は中小企業経営強化税制についてです。

 中小企業経営強化税制は、中小企業の稼ぐ力を向上させる取組を支援するため、中小企業等経営強化法の認定を受けた計画に基づく投資について、即時償却又は10%税額控除(資本金3,000万円超の中小企業者等の税額控除率は7%) のいずれかの適用を認める措置です。

 令和3年度の税制改正で、M&Aの効果を高める設備として「経営資源集約化設備(D類型)」を追加した上で、適用期限が2年間延長されました(適用期限:令和5331日まで)。それでは、類型をそれぞれ解説いたします。


生産性向上設備(A類型)

【要件】生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備
【確認者】工業会等
【対象設備】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具 (30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(60万円以上/14年以内)
・ソフトウェア(情報収集機能及び分析・指示 機能を有するもの)(70万円以上/5年以内)


収益力強化設備(B類型)
【要件】投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
【確認者】経済産業局
【対象設備】
・機械装置 (160万円以上)
・工具 (30万円以上)
・器具備品 (30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
・ソフトウェア (70万円以上)


デジタル化設備(C類型)
【要件】遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを 可能にする設備
【確認者】経済産業局
【対象設備】
・機械装置 (160万円以上)
・工具 (30万円以上)
・器具備品 (30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
・ソフトウェア (70万円以上)


経営資源集約化設備(D類型)(今年度税制改正で追加)
【要件】修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備


【その他共通要件】
・生産等設備を構成するものであること(事務用器具備品・本店・寄宿舎等に係る建物付属設備、福利厚生施設に係るものは該当しません。)
・国内への投資であること
・中古資産・貸付資産でないこと等



※本文は令和3年度(2021年度)税制改正法令をもとに作成しております。

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