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    <title>浜松で税理士をお探しなら【税理士法人タクト】にお任せください！</title>
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        <title>インボイス制度導入に係る経過措置の見直しについて（税理士法人タクト職員　中川桐弥）</title>
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こんにちは！税理士法人タクト職員の中川です！
税理士事務所は毎年12月から5月が繁忙期と言われ、年末調整から確定申告、3月決算法人の申告業務と慌ただしい日々が続きますが、ひとまず今年も無事に確定申告業務を終えることができました。引き続き3月決算の申告業務も乗り切れるように頑張ります！
さて、今回のテーマはインボイス制度の見直しに関する以下の2つです。
2割特例から3割特例へ
インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置（いわゆる2割特例）は令和8年9月30日までの日の属する課税期間までとされていましたが、令和8年度税制改正大綱にて、個人事業主については、納税額を売上に係る消費税額の３割とすることができる「3割特例」が適用可能となります。




&amp;nbsp;
～R8年
R8年、R9年、R10年
R11.1.1～




改正前
2割特例選択可
原則課税 or 簡易課税


改正後
2割特例選択可
3割特例選択可
原則課税 or簡易課税




3割特例の適用対象となるのは、インボイス制度が導入されたことにより免税事業者から課税事業者となった者等、従来の2割特例の要件を満たす個人事業者とされています。法人は対象となりませんので注意が必要です。
8割控除から７・５・３割控除へ
免税事業者等からの仕入れに係る経過措置（80％控除）については、最終的な適用期限を２年延長した上で、引下げのペース・幅を緩和するよう見直しされます。あわせて１免税事業者ごとの年間適用上限仕入額が１億円（現行：10億円）に引き下げられます。




区分
～R8.9.30
R8.10.1～R9.9.30
R9.10.1～R10.9.30
R10.10.1～R11.9.30
R11.10.1～R12.9.30
R12.10.1～R13.9.30
R13.10.1～




改正前
80%控除
50%控除(3年間)
控除不可


改正後
80%控除
70%控除(2年間)
50%控除(2年間)
30%控除(1年間)
控除不可




インボイス制度導入により領収書や請求書の記載要件や税額計算、経過措置の適用期間の判断等が複雑化しております。正しい知識や正確な証憑管理により消費税の申告に対応することが必要不可欠です。消費税申告においてお困りごとがございましたら、お気軽に税理士法人タクトまでお問い合わせください。
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        <title>2026年ゴールデンウイーク期間中営業日のご案内</title>
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            <name>浜松で税理士をお探しなら【税理士法人タクト】にお任せください！</name>
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        <summary>平素は格別のお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。
誠に恐縮ながら、当事務所では下記の期間をゴールデンウイーク休業とさせていただきます。何卒宜しくお願い申し上げます。
--------------------------------------■休業期間
2026年5月4日（月）～2025年5月6日（水）
--------------------------------------
営業は2026年5月7日（木）の午前9時より再開いたします。休業中のお問い合わせにつきましては、休業期間後の回答とさせていただきます。期間中は大変ご不便をおかけしますが何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
どうぞよろしくお願いします。</summary>
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        <title>今年の「手取り」が変わる？令和7年度の確定申告に関する絶対に知っておくべき５つの衝撃（税理士法人タクト職員　蘇力徳）</title>
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            <name>浜松で税理士をお探しなら【税理士法人タクト】にお任せください！</name>
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        <summary>


こんにちは！税理士法人タクト職員　蘇力徳です。
最近物価の高騰が続き、家計への圧迫を肌で感じる日々が続いています。「給料は上がらないのに、スーパーの買い物袋は軽くなるばかり&amp;hellip;&amp;hellip;」そんな溜息が聞こえてきそうです。特に、パートやアルバイトで働く方やそのご家族にとって、収入を抑えて税負担を避ける「年収の壁」に伴う就業調整は、自由な働き方を阻む大きな枷となってきました。
こうした社会の歪みを是正すべく、令和7年度税制改正では私たちの「手取り」に直結する所得税の仕組みが抜本的に見直されます。今回の改正は、単なる減税措置ではありません。物価上昇への対応と、深刻な人手不足を解消するための「働き方のアップデート」という強いメッセージが込められています。私たちの生活にどのような変化をもたらすのか、特に重要な５つのポイントを詳しく解説します。


ポイント1：基礎控除の「10万円引き上げ」と低所得者への手厚い上乗せ
今回の改正で最も対象範囲が広いのが「基礎控除」の拡充です。基礎控除とは、納税者の所得から一律に差し引ける、いわば「生活に最低限必要な経費」のようなものです。
合計所得金額とは、給与収入から「給与所得控除」を差し引いた後の金額や、事業収入から経費を差し引いた利益などの合計額のことです。今回の改正では、合計所得金額が2,350万円以下の納税者を対象に、基礎控除が原則として従来の48万円から58万円へと10万円引き上げられます。
さらに注目すべきは、合計所得金額が655万円以下の層に対して行われる「上乗せ措置」です。所得階層に応じて5万円〜最大37万円がさらに加算されますが、ここで見逃せないのが「恒久措置」と「時限措置」の区別です。

合計所得金額132万円以下の層（最大37万円の上乗せ）： 今後も続く「恒久的な措置」です。
合計所得金額132万円超〜655万円以下の層（5万〜30万円の上乗せ）： 今回限りの「時限的な措置」です。

改正の背景について、基礎控除額が定額である場合、物価が上昇すると実質的な税負担が増えるという課題にあります。物価が上がっているのに控除額が変わらないことは、実質的な増税（ブラケット・クリープ現象）を意味します。今回の引き上げは、こうした不合理を解消し、特に中・低所得者層の生活防衛を目的としたものです。


ポイント2：給与所得控除の「最低保障額」アップで、パート・アルバイトの壁が動く
次に大きな変更点は、会社員やパート・アルバイトの方が受けられる「給与所得控除」の見直しです。これは、サラリーマンにおける「概算経費」のような役割を果たします。
これまで、年収がいくら低くても最低55万円は控除されていましたが、これが65万円へと10万円引き上げられます。 この恩恵を直接受けるのは、主に給与の収入金額が190万円以下の層です。
なぜこの層が狙い撃ちされたのでしょうか。それは、深刻な人手不足を背景に、学生や主婦（夫）層が「これ以上働くと税金がかかって損をする」として労働時間を抑える「就業調整」を解消するためです。物価高に合わせた最低賃金の引き上げが進む中、控除額もセットで引き上げることで、働き損を防ぎ、より柔軟な労働力の供給を促す狙いがあります。


ポイント3：【新設】大学生の親を救う「特定親族特別控除」の誕生
今回、子育て世帯にとって最大の目玉となるのが、19歳以上23歳未満（主に大学生年代）の子を持つ親を対象とした「特定親族特別控除」の新設です。
これまでの制度では、子の年収が「103万円」を超えると、親が受けられる63万円の特定扶養控除がゼロになるという「崖」が存在していました。これが、学生が繁忙期にバイトをセーブせざるを得ない大きな要因でした。
新制度では、この負担増が「段階的」になります。

子の給与収入が150万円（合計所得85万円）まで： 従来の特定扶養控除と同じ「63万円」の全額控除が維持されます。
子の給与収入が150万円超〜188万円（合計所得123万円）まで： 収入に応じて、控除額が段階的に減っていく（3万円まで）方式で控除が残ります。

これにより、授業料の高騰やインフレに直面する家計を支えつつ、学生が「親の扶養を外れること」を過度に恐れずに働けるようになります。人手不足に悩む現場にとっても、学生にとっても待望の改正と言えるでしょう。


ポイント4：扶養・配偶者控除の所得要件が「103万から123万」へ
ポイント1と2で解説した通り、「基礎控除」と「給与所得控除」がそれぞれ10万円ずつ（計20万円）引き上げられます。これにより、扶養親族や配偶者が控除を受けられる所得要件も、従来の「合計所得48万円以下」から「58万円以下」へと引き上げられます。
いわゆる「103万円の壁」の正体は、基礎控除（48万）＋給与所得控除（55万）＝103万という計算式でした。令和7年度からは、これが以下のように変化します。
「年収の壁」の構造変化（給与収入のみの場合）
改正前後の年収の壁比較


項目
改正前（従来）
改正後（令和7年分以降）
計算の根拠




合計所得金額の要件
48万円以下
58万円以下
基礎控除の引き上げ


給与収入の壁（額面）
103万円以下
123万円以下
58万(基礎) + 65万(給与控)



この「123万円」という新基準は、扶養控除だけでなく、配偶者控除や障害者控除の判定にも適用されます。

【重要】ここだけは要注意！
配偶者特別控除の「上限（合計所得金額133万円以下）」については、今回引き上げられていません。あくまで「扶養枠」に入れるかどうかの入り口が広がったのであり、制度の末端部分は据え置かれている点に留意が必要です。



ポイント5： 令和7年分の改正のタイミングに注目
今回の改正は「令和7年12月1日施行」という変則的なタイミングとなっています。

準確定申告： 令和7年11月30日以前に発生した準確定申告については改正前の法令が適用されていますが、更正の請求を行うことで改正後の有利な控除（基礎控除の引上げ等）の適用を受けられる可能性があります。
年末調整との不一致： 11月30日以前に給与の支払いを受けて年末調整が完了した納税者の場合、改正後の法令を適用するためには確定申告を行う必要があります。



最後に
今回の改正の基礎控除の引き上げは「所得税のみ」の改正であり、個人住民税の基礎控除は改正されません。ただし、給与所得控除の引き上げは住民税にも反映され、住民税への影響（令和8年度分から）は所得税とは異なる動きをすることになりますので、注意が必要です。


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        <title>【経営者必見】そのPC、今すぐ経費にできる？「30万円の壁」と節税の裏ワザを徹底解説（税理士法人タクト職員　杉山一生）</title>
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            <name>浜松で税理士をお探しなら【税理士法人タクト】にお任せください！</name>
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        <summary>こんにちは。税理士法人タクト職員の杉山一生です。今回は少額な減価償却資産の税務上の取り扱いについて説明いたします。
「今期は利益が出そうだから、新しいPCやオフィスチェアを買い揃えたい！」
決算前にそう考える経営者様は多いはずです。しかし、買った後に「えっ、これ全額を経費にできないの？」と税理士に言われて青ざめる&amp;hellip;&amp;hellip;なんて経験はありませんか？
通常、固定資産は法定耐用年数に応じて、数年かけて少しずつ経費（減価償却費）にするのが原則です。しかし、金額によっては「買った瞬間に全額経費」にできる特例が存在します。
今回は、知っている社長だけが得をする、買い物の「金額の壁」と「税務戦略」について、わかりやすく解説します。


1. 何も考えずに経費にできる「10万円未満」の壁
まず基本となるのが「10万円」のラインです。使用期間が1年未満、もしくは取得価額が10万円未満のものであれば、「消耗品費」等として、その期に全額経費計上が可能です。

ここに注意！「セット販売」の判定基準
「1脚3万円の椅子を4脚買ったから12万円。でも1脚は3万円だから10万円未満でOKでしょ？」
これは注意が必要です。税務上の判定は、通常1単位として取引される単位ごとに行います。

応接セット：テーブルと椅子がセットで取引されるため、1組の合計額で判定
カーテン：1つの部屋で数枚組み合わせて機能するため、部屋単位の合計額で判定

うっかりセット購入で10万円を超えてしまわないよう、見積もりの段階でこの「単位」を意識することが重要です。



2. 中小企業の最強の武器「30万円未満」の特例
中小企業（青色申告法人）には、さらに強力な武器があります。それが「少額減価償却資産」の特例です。
取得価額が30万円未満（2026年4月1日以降、特例対象が30万円未満から40万円未満に引き上げられる予定）であれば、年間合計300万円（2026年4月1日以降、変更なし）まで、その期に全額を経費（即時償却）にすることができます。
※事業年度が1年に満たない場合は、300万円を月数按分した金額が上限となります。
例えば、29万8000円のハイスペックPC。通常なら4年かけて経費にするところを、この特例を使えば買った瞬間に約30万円の利益を圧縮できます。決算直前の節税対策として非常に人気がある手法です。
さらに、今後の税制改正でこの上限額が引き上げられる可能性も示唆されており、経営者としては見逃せないポイントです。


3. 知らないと損する「償却資産税」の落とし穴
「じゃあ、全部30万円未満の特例を使って即時償却すればいいんですね！」
実はそこに「税金のトレードオフ」があります。市区町村に支払う「償却資産税（固定資産税の一種）」の存在です。



種類
取得価額
法人税（経費化）
償却資産税




少額減価償却資産(中小企業の特例)
30万円未満
即時全額経費
課税対象


一括償却資産
10万円以上20万円未満
3年で均等償却
非課税



30万円未満の特例を使うと、法人税はすぐに減りますが、償却資産税の申告対象になります。
一方で、「一括償却資産」（20万円未満）を選択すれば、3年かけての経費化にはなりますが、償却資産税はかかりません。また、途中で売却や除却をしても、3年間の償却スケジュールをそのまま継続できるという管理上のメリットもあります。
「今すぐ大きな利益を消したいか」「長期的に固定資産税を抑えたいか」。この選択が経営の質を左右します。



まとめ：貴社にとっての「最適解」を選んでいますか？
「たかが備品の購入」と思われがちですが、その処理方法一つで、その年の利益額、納税額、そして事務負担まで大きく変わります。
企業の状況や税務戦略によって、取得時に個別の資産ごとに柔軟に償却方法を選択することが、賢い企業経営には不可欠です。
「ウチの場合はどの方法が一番おトクなの？」とお悩みの方は、ぜひ一度税理士法人タクトまでご相談ください。適正な申告はもちろん、貴社の成長を見据えた最適な税務戦略をご提案いたします。


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        <title>償却資産の申告対象資産について（税理士法人タクト職員　鈴木美耶）</title>
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            <name>浜松で税理士をお探しなら【税理士法人タクト】にお任せください！</name>
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        <summary>はじめに
みなさま、こんにちは。税理士法人タクト職員の鈴木美耶です。早いものでもう1月ですね。先日、新しい鍋を購入しました。無水調理ができるタイプの鍋なのでこの冬はいろんなものを煮込んで食べて、身体を温めたいと思います。
さて、今回は償却資産の申告について、申告するにあたり所有している資産が償却資産の課税対象となるかどうかの判定ポイントを解説していきます。１月３１日までに申告するものといえば年末調整と法定調書を思い浮かべる方も多いと思いますが、償却資産の申告もその年の１月３１日までに資産が所在する市区町村へ申告を行います。今のうちに前回の申告から増減した資産の状況を把握し、申告に備えましょう。このコラムがみなさまの正しい申告の参考になれば幸いです。
償却資産の課税対象と課税対象外資産について
償却資産とは法人、個人で事業を営む方が、その事業のために用いる有形固定資産のことを指し、これらに課税されるのが固定資産税（償却資産）です。申告する年の1月1日現在、事業に使用することができる土地及び家屋以外の有形固定資産で、原則として取得価額（１個または１組）が１０万円以上（付帯費用含む）のものは申告対象となります。
ここでのポイントは、事業に使用できる状態であれば、事業の用に供していなくても申告の対象となるということです。減価償却の判定は事業の用に供したかどうかが判断のポイントとなりますが、償却資産についてはいつでも使用開始できる状態であれば事業の用に供しているかどうかは問いませんので、ご注意ください。
また、次のような資産は課税の対象外となり申告不要です。


・一括償却資産
・立木、果樹、生物（ただし観賞用・興行用のものは申告対象）
・無形固定資産（ソフトウエア・電話加入権・特許権・商標権・営業権など）
・劣化資産（冷媒、触媒、熱媒など）
・ゴルフ場の芝生、商品、貯蔵品、修理用資材
・自動車税及び軽自動車税の課税対象となっている自動車・軽自動車・小型特殊自動車など
・ファイナンスリース取引に係るリース資産で、その所有者が取得した際の取得価額が20万円未満のもの。


取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産を一括償却資産とした場合、償却資産の申告は不要です。ただし、取得価額が30万円未満である減価償却資産を少額減価償却資産とした場合は償却資産の申告が必要となります。
建物附属設備の課税対象の判定について
先ほど償却資産の申告は原則土地や家屋以外の有形固定資産が対象と述べましたが、建物附属設備は償却資産に該当するものと家屋に該当するものがあり、注意が必要です。また、家屋を自分で保有している場合と借りている場合で申告対象者が異なります。
自己所有家屋に建物附属設備を取り付けた場合


家屋に該当
事務所の照明用電気配線、冷暖房用空調配管等


償却資産に該当
工場内で製造用機械を動かすための設備、工業用水道配管等の特定の生産活動を行うために必要な設備


事務所や店舗などに通常取り付ける設備は家屋に該当し建物の固定資産の評価対象となりますが、上記のような特定の設備を動かすために取り付けた設備等は償却資産の評価対象となります。
貸店舗に賃借人が施工した場合
店舗や事務所を借り受けて事業を営んでいる方が自分の費用で内装や電気設備等を施工した場合、それらの資産については大家ではなく事務所等を借り受けている方が償却資産の申告をする必要があります。
家屋と取り付けた設備等の所有関係が同じかそうでないかによって償却資産の申告対象者が変わってきます。建物附属設備を新たに取り付けた場合は取り付けた建物自体の所有者と取り付け費用の負担者の確認をし、償却資産申告の対象かどうかを確認しましょう。
さいごに
ここまで、所有している資産が償却資産の申告対象かどうか判定するポイントを解説してきました。資産が増えて申告するのはもちろん、処分等で資産が減少した際の資産減少申告も忘れないようご注意ください。また、解散や廃業等の理由により償却資産をすべて処分した場合も「該当資産なし」として申告する必要があります。
その他、さらに細かな申告の対象となる資産かどうかの判断は各市区町村が発行する申告の手引きを参照ください。
リアルタイムで業績を把握するほか、このような正しい申告をするためにも、日々の取引についてこまめに帳簿をつけることは非常に大切です。償却資産の把握をする際も、日々帳簿をつけて管理できていれば申告書作成にあまり時間はかかりませんが、そうでない場合、償却資産の増減について確認するだけで一苦労です。
申告をより正しく行うために帳簿をこまめにつけることをおすすめします。税理士法人タクトでは毎月お客様のところへ訪問し、前月発生した取引について監査しています。なにかご不明点、ご相談等ございましたら税理士法人タクトまでお問い合わせください。

＊参考浜松市ＨＰ　固定資産税（償却資産）https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shisanze/zei/shisanze/shoukyaku.html
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        <title>2025年末年始営業のご案内</title>
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            <name>浜松で税理士をお探しなら【税理士法人タクト】にお任せください！</name>
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        <summary>平素は格別のお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。
誠に恐縮ながら、当事務所では下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。何卒宜しくお願い申し上げます。
--------------------------------------■休業期間
2025年12月27日（土）～2026年1月5日（月）
--------------------------------------
営業は2026年1月6日（火）の午前9時より再開いたします。休業中のお問い合わせにつきましては、休業期間後の回答とさせていただきます。期間中は大変ご不便をおかけしますが何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
どうぞよろしくお願いします。</summary>
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        <title>令和7年（2025年）分 年末調整の主要控除改正ポイントと実務対応について （税理士法人タクト職員　久保田孝保）</title>
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        <summary>
今年もいよいよ11月を迎え、事業主様や経理ご担当者様におかれましては、年末調整の準備を始める時期となりました。本記事では、令和7年（2025年）分の年末調整から適用される主要な所得控除の改正ポイントと、それに伴う申告書の変更点について、実務的な視点から詳しく解説いたします。
1. 令和7年分 年末調整 主要な控除の改正ポイント
今回の税制改正では、給与所得者やその扶養親族の合計所得金額に応じた公平な課税を実現するため、主に以下の4つの控除について大きな見直しが行われます。

1-1. 基礎控除の見直しと段階的な控除額の適用
従来の一律48万円であった基礎控除額が、給与所得者本人の合計所得金額に応じて段階的に変動する制度へと変更されます。これにより、高所得者に対する控除額は減額され、低所得者に対しては控除額が最大95万円まで引き上げられます。（令和7年分・8年分に適用）

改正内容: 所得に応じた段階的な控除額へ変更（48万円から最大95万円）
留意点: 令和9年分以降は、再び一律58万円に戻る予定です。


1-2. 給与所得控除の最低保障額の引き上げ
給与所得控除の最低保障額が、現行の55万円から65万円に10万円引き上げられます。

適用対象: 給与収入が190万円以下の給与所得者。
適用額: 65万円の給与所得控除が適用されます。
非適用: 給与収入が190万円超の場合、従来の控除額（55万円以上）が適用され、改正はありません。


1-3. 特定親族特別控除の新設
今回の改正で新たに特定親族特別控除が設けられました。これは、19歳以上23歳未満の扶養親族（大学生年代が該当）を対象とした控除です。

対象親族の要件: 年齢要件に加え、合計所得金額が58万円超123万円以下であること。
控除額: 合計所得金額に応じて最大63万円～最小3万円の控除が可能となります。
実務上の注意: この控除の適用を受けるには、新設された「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必須となります。


1-4. 扶養控除・配偶者控除等の所得要件緩和
基礎控除および給与所得控除の改正に伴い、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、勤労学生控除の対象となる扶養親族や配偶者等の合計所得金額の要件が、それぞれ10万円引き上げられました。
また、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円（改正前55万円）に引き上げられています。


2. 年末調整における申告書の実務対応
上記控除の改正に伴い、年末調整で提出いただく申告書にも変更が生じています。特に重要なのは、特定親族特別控除の新設に対応した申告書の一体化です。

2-1. 申告書様式の変更
令和7年分の年末調整では、以下の控除が一体化した新しい様式「令和7年分　給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の記入・提出が必要となります。

2-2. 申告書記入時の注意点（所得金額の見積もり）
これらの控除申告書を正確に作成するためには、給与所得者ご自身および配偶者、特定親族の「本年中の合計所得金額の見積額」を正確に計算する必要があります。

給与所得: 収入金額から「給与所得控除の額」を引いた額
給与所得以外の所得: 収入金額から「必要経費」を引いた額
合計所得金額: 上記2つを合算した金額

特に、特定親族特別控除は、特定親族の合計所得金額が58万円超123万円以下であるか否かによって控除額が大きく変動するため、慎重な見積もりが必要です。
&amp;nbsp;


まとめ
今回の税制改正は、基礎控除の変動化と特定親族特別控除の新設が大きな変化となり、給与所得者ご本人だけでなく、配偶者や扶養親族の所得金額の計算が、例年以上に複雑化しています。
企業様においては、従業員の方々が申告書を円滑に作成できるよう、早めの情報提供と準備が必要不可欠です。税理士法人タクトでは、最新の税制改正に対応した年末調整の実務サポートを行っております。
年末調整や改正点に関するご不明点、ご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
浜松で年末調整の依頼をするなら税理士法人タクトへ

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        <title>『所得税法改正研修会』にご参加いただき、誠にありがとうございました。</title>
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            <name>浜松で税理士をお探しなら【税理士法人タクト】にお任せください！</name>
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        <summary>各関与先様
　いつも大変お世話になっております。この度『所得税法改正研修会 』にご参加いただき、誠にありがとうございました。 　　令和7年度は所得税法が改正され、給与所得控除・基礎控除の金額が大きく変わり、いわゆる年収の壁が変更になりました。　今回の改正によって配偶者や親の扶養の範囲内で働きたいと考えている方にはこれまで以上に働くことができる状況となりました。 　さらに企業側としては、従業員が誤った判断で働き控えをするのを防ぎ、雇用の創出と今後の採用戦略・経営戦略に活用していただければと思います。 　それでは、当日の写真を御覧ください。代表税理士の　笹瀬綾子　と　受付の　鈴木美耶　です。司会の　中川桐弥　です。代表税理士の　小松忠孝　です。講師を務める　杉山一生　です。たくさんのご参加ありがとうございました。この度お忙しい中、研修会にご参加いただき、誠にありがとうございました。またのご参加お待ちしております。今後ともよろしくお願いいたします。</summary>
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        <title>知らないと損！2025年iDeCo「10年ルール」税制改正後の賢い受け取り方 （税理士法人タクト職員　蘇力徳）</title>
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            <name>浜松で税理士をお探しなら【税理士法人タクト】にお任せください！</name>
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        <summary>皆さん、こんにちは！税理士法人タクト職員 蘇力徳です。今年の夏も厳しい暑さが続いております。日中の日差しは強く、朝晩も蒸し暑い日が少なくありません。体調を崩しやすい時期ですので、くれぐれもご自愛ください。
さて、私たちの老後資金形成の重要なツールであるiDeCo（個人型確定拠出年金）は2025年度の税制改正により、「出口戦略」が大きな転換点を迎えます。これまで多くの方が検討してきた節税効果の高い受け取り方が、いわゆる「10年ルール」の導入によって見直しを迫られることになります。
今回は、iDeCoの2025年税制改正のポイントである「10年ルール」や、従来から存在する「19年ルール」を分かりやすく解説し、今後の最適な出口戦略と注意点をケース別に詳しくご紹介します。ご自身の老後資金を最大限に活かすため、ぜひ最後までご覧ください。
1．iDeCoの出口戦略を揺るがす「10年ルール」とは？
今回の税制改正で最もインパクトが大きいのが、退職所得控除の適用ルールの変更、通称「10年ルール」です。これは、iDeCoなどの確定拠出年金を一時金で受け取った後、会社の退職金を受け取る際の税制優遇に関わる重要な変更です。
そもそも退職所得控除とは？
iDeCoや会社の退職金を一時金で受け取る際には、長年の功労に報いるという観点から、税負担が大幅に軽減される「退職所得控除」という優遇制度が適用されます。控除額は勤続年数（iDeCoの場合は掛金拠出期間）に応じて大きくなり、控除額を超えた部分のさらに2分の1のみが課税対象となる非常に有利な仕組みです。
※詳しくは国税庁HP&amp;rarr;タックスアンサー（よくある税の質問）&amp;rarr;№1420 退職金を受け取ったとき（退職所得） 参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
「5年ルール」から「10年ルール」へ
現行制度では、iDeCoの一時金と会社の退職金の受け取り時期を5年以上空ければ、それぞれの退職所得控除を別々に満額適用できました。例えば、「60歳でiDeCoを一時金で受け取り、65歳で定年退職して会社の退職金を受け取る」という方法で、税負担を大きく抑えることが可能でした。
しかし、2025年度税制改正により、この間隔が10年以上に延長されます（2026年1月1日以降の支払いが対象）。この変更により、「60歳iDeCo、65歳退職金」という従来の王道の出口戦略では、退職所得控除を満額活用できなくなり、多くの方にとって実質的な増税となります。
2．もう一つの鍵「19年ルール」も忘れずに
一方で、会社の退職金を先に受け取り、その後にiDeCoを一時金で受け取る場合に適用されるのが「19年ルール」です。
これは、会社の退職金を受け取ってから19年以内にiDeCoの一時金を受け取ると、退職所得控除の計算上、勤続期間（iDeCoの加入期間）の重複分が調整されるというルールです。今回の税制改正で「19年ルール」自体に変更はありませんが、出口戦略を考える上で非常に重要です。
iDeCoの受け取り開始が60歳から75歳までの間で自由に選べます。例えば一番遅い75歳に受け取り開始にする場合、退職所得控除を満額活用するには、55歳で早期退職し退職金を受け取る必要があります。つまり、このルールを回避するのは非常に難しいのが実情です。
3．【ケース別】2025年改正を踏まえた最適出口戦略
それでは、「10年ルール」の導入を踏まえ、私たちはどのような出口戦略を立てればよいのでしょうか。働き方や退職金の有無によって最適な方法は異なります。
ケース1：会社の退職金が見込める方
最も影響を受けるのが、会社の退職金制度がある方です。従来の「5年ずらし」が使えなくなるため、以下の選択肢を検討する必要があります。
選択肢①：iDeCoを「年金形式」で受け取る
最も有力な選択肢の一つです。iDeCoを年金で受け取る場合、退職所得控除ではなく「公的年金等控除」が適用されます。これにより、会社の退職金（一時金）とは別の税制優遇枠を使うことができるため、「10年ルール」を気にする必要がなくなります。

メリット: 会社の退職金は一時金で受け取り、退職所得控除をフル活用できる。
注意点: 公的年金（国民年金・厚生年金）と合算して課税されるため、年金総額が多いと税率や社会保険料（国民健康保険料など）が上がる可能性がある。

選択肢②：iDeCoと退職金を「同時期」に一時金で受け取る
あえて受け取り時期をずらさず、同じ年に両方を一時金で受け取る方法です。この場合、iDeCoの加入期間と会社の勤続期間を合算（ただし、長い方の期間で有利に計算）して、一つの大きな退職所得控除枠として利用します。

メリット: 手続きが一度で済み、大きな控除枠を使える可能性がある。
注意点: 退職金とiDeCoの合計額が控除額を大幅に超える場合、税負担が大きくなる。

選択肢③：iDeCoの受け取り時期をできるだけ遅くする
iDeCoの受け取り開始は60歳から75歳までの間で自由に選べます。例えば、65歳で会社の退職金を受け取り、iDeCoの受け取りを75歳まで繰り下げる場合、19年ルールにより満額控除が受けませんが、10年の間隔が確保でき、少なくても400万円（40万円&amp;times;重複していない期間10年）の退職所得控除額が適用できます。

メリット: 少なくても400万円（10年の間隔がある場合）退職所得控除が享受できる。iDeCoの受け取り開始まで運用を継続できるため、資産をさらに増やせる可能性がある。
注意点: 400万円超（10年の間隔がある場合）の退職所得が課税される。iDeCoの受け取り開始まで資金が拘束され、運用を続けるため、資産が値下がりするリスクもある。

ケース2：退職金がない・少ない方（自営業者・フリーランスなど）
会社の退職金がない、または非常に少ない自営業者やフリーランスの方などは、「10年ルール」の影響をほとんど受けません。
この場合、引き続き「一時金」で受け取るのが最も有利な選択肢となるでしょう。iDeCoの加入期間に応じた退職所得控除を最大限に活用することで、非課税で受け取れる可能性が高くなります。
4．出口戦略を成功させるための重要ポイント
最適な出口戦略は一人ひとり異なります。後悔しない選択をするために、以下の点に注意しましょう。

必ず税額をシミュレーションする: ご自身の退職金の見込み額、iDeCoの資産額、公的年金の受給見込み額などを基に、一時金、年金、併用など、複数のパターンで税額がどう変わるかを必ず試算しましょう。
受け取り期間中の運用リスクを管理する: iDeCoは受け取りを開始するまで運用が続きます。60歳を過ぎたら、リスクの高い商品から元本確保型などの安定的な商品へ資産を移す（スイッチング）など、資産を守る運用に切り替えることも重要です。
社会保険料への影響も考慮する: 年金形式で受け取る場合、所得が増えることで国民健康保険料や介護保険料が上がる可能性があります。税金だけでなく、社会保険料も含めたトータルの手取り額で判断することが大切です。

5．まとめ
2025年度の税制改正、特に「10年ルール」の導入は、iDeCoの出口戦略に大きな影響を与えます。特に会社の退職金がある方は、従来の「ずらし受け取り」が有利でなくなる可能性が高く、「年金受け取り」や「同時受け取り」が１つの選択肢として考えざるを得なくなりました。
老後の生活を支える大切な資産だからこそ、制度変更の内容を正しく理解し、ご自身のライフプランや資産状況に合わせて、早めに戦略を立て始めることが重要です。まずはご自身の加入状況を確認し、専門家にも相談しながら、最適な「出口」を見つけていきましょう。</summary>
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        <title>2025年 社員旅行期間中休業のご案内</title>
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            <name>浜松で税理士をお探しなら【税理士法人タクト】にお任せください！</name>
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        <summary>平素は格別のお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。
誠に恐縮ながら、当事務所では下記の期間は社員旅行のため事務所不在となります。何卒宜しくお願い申し上げます。
--------------------------------------■期間
2025年10月7日（火）～2025年10月9日（木）
--------------------------------------
営業は2025年10月10日（金）の午前9時より再開いたします。期間中のお問い合わせにつきましては、営業再開後の回答とさせていただきます。大変ご不便をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。</summary>
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        <title>増加する訪日客と広がる宿泊税の導入：あなたの会計処理は万全ですか？（税理士法人タクト職員　中川桐弥）</title>
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            <name>浜松で税理士をお探しなら【税理士法人タクト】にお任せください！</name>
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皆さん初めまして！税理士法人タクト職員の中川です。
昨年タクトに入社し今回初めてコラムを書かせていただきます。
読んでいただく皆様にとって役立つ情報が提供できるよう頑張ります！
さて、近年テレビや新聞で報じられている通り、訪日外客数は目覚ましい増加を見せており、日本各地の観光地やグルメが世界中から注目を集めています。ここ浜松では、まだその実感が薄いかもしれませんが、この観光需要の高まりは、地方自治体にとって大きなチャンスをもたらしています。
このような背景から、多くの自治体は観光の魅力をさらに高め、旅行者の受け入れ環境を充実させるために、「宿泊税」の導入を進めています。ホテルのレシートで「宿泊税 XXX円」と記載されているのを目にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
宿泊税とは？
宿泊税は、地方税の一種です。各自治体内のホテルや旅館に宿泊する方に課される税金で、観光振興のための貴重な財源となります。
日本で最初に宿泊税を導入したのは、2002年の東京都でした。以来、観光需要の高い京都市や金沢市といった自治体がこれに追随。静岡県内でも、熱海市が今年4月から宿泊税の導入を開始しています。2025年5月1日現在、多くの地域で宿泊税が課税の対象となっており、今後もその動きは加速すると見られています。
浜松市でも進む宿泊税の議論
ここ浜松市でも、宿泊税の導入に関する議論が活発に行われています。昨年12月9日の市議会では、宿泊税に関する一般質問が行われ、今後の導入について検討が進められています。訪日外客数の増加傾向と好調なインバウンド需要を鑑みると、日本全国で宿泊税の導入を検討・開始する自治体は今後ますます増えていくことでしょう。
2025年5月1日時点の課税対象地域はこちらです。
宿泊税導入がもたらす影響と税務リスク
宿泊税の導入は、新たな会計処理の必要性を生じさせます。適切かつ正確な処理を行わない場合、税務リスクを招く可能性も否定できません。
例えば、以下のような疑問をお持ちではないでしょうか？

宿泊税は、費用として処理できるのか？
どの勘定科目を使用するのが適切なのか？
消費税の課税対象となるのか、非課税となるのか？

正確な会計処理が不可欠です
宿泊税に限らず、税務リスクを未然に防ぐためには、正確な会計処理と適切な勘定科目の選択が不可欠です。特に宿泊税のような新たな税目の導入は、会計処理の見直しを迫られる機会でもあります。
もし、宿泊税に関する会計処理やその他の税務でお困りの点がございましたら、お気軽に税理士法人タクトまでご相談ください。私たちは、お客様の事業が円滑に進むよう、的確なアドバイスとサポートを提供いたします。
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        <title>2025年 夏季休業期間のご案内</title>
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            <name>浜松で税理士をお探しなら【税理士法人タクト】にお任せください！</name>
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        <summary>平素は格別のお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。
誠に恐縮ながら、当事務所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。何卒宜しくお願い申し上げます。
--------------------------------------■休業期間
2025年8月13日（水）～2025年8月17日（日）
--------------------------------------
営業は2025年8月18日（月）の午前9時より再開いたします。夏季休業中のお問い合わせにつきましては、夏季休業期間後の回答とさせていただきます。期間中は大変ご不便をおかけしますが何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
どうぞよろしくお願いします。</summary>
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        <title>法人の期末棚卸について（税理士法人タクト職員　杉山一生）</title>
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            <name>浜松で税理士をお探しなら【税理士法人タクト】にお任せください！</name>
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        <summary>

皆様、こんにちは。今回は法人決算の期末棚卸について解説していきます。今現在行っている棚卸が適切なものかを再確認していただけたら幸いです。

１．期末棚卸の目的
期末棚卸の目的は大きく2つあります。


適正な税務申告のため
当期の売上原価は期首棚卸資産＋当期仕入高―期末棚卸資産で算出されます。そのため棚卸をして初めてその期の損益が確定して正確な決算書の作成が可能になります。
一般に期末の棚卸資産を過小計上してしまうと当期の利益が減り税金の額が減るため税務調査においてもチェックが入りやすい項目となります。実地棚卸の際に残した原始記録（手書きのメモ等）によりどのように棚卸資産を計測したのか証拠資料を残しておくことも重要です。


在庫の管理のため
正確な在庫を日々管理していくのは困難です。そのため期末において帳簿上の残高と実際の残高を合わせる際にズレが生じてしまうことがよくあります。そのずれがどのような理由によって生じたのか調べることは翌期の経営にいかしていくためにも必要です。




２．期末棚卸の際に注意する点 - チェックリスト
期末棚卸の際の具体的な注意点をいくつかまとめました。ご自身で行っている棚卸が適切かどうかご確認ください。


社外の倉庫などの在庫は正確に把握しているか
社外に倉庫を借りている事業者は見落としやすい点です。倉庫が遠方にあっても原則として実地棚卸が必要なため注意が必要です。外部の業者に管理を委託している場合などはあらかじめ連絡しておくとスムーズに棚卸をすることができるでしょう。


未着品はないか
商品等を発注してまだ届いていないものを確認しましょう。未着品とは、現実には棚卸実施の日には手元に存在せず輸送途中のものをいいますが、会計理論上は輸送途中であっても所有権が存在する限り、棚卸資産とされ、税法上も同様に解されます。


在庫の状態は適切か
陳腐化や破損、型崩れのものがないか確認しましょう。商品として売ることが難しい場合は廃棄処分をすることも考えられます。その場合は廃棄処分の事実の証拠として処分リストや写真、処分費用の領収書等を残しておきましょう。


滞留在庫はないか
1年以上在庫として残ってしまっているものはありませんか。経営上は滞留在庫の価格を調整して売りはらい運転資金を獲得した方が良い場合もあります。また今後の発注や経営戦略に役立てるうえでも滞留在庫を把握することは大切です。


仕掛品等の評価は適切か
製造業や建設業の場合は完成前の仕掛品・半製品も棚卸資産として計上する必要があります。材料費だけではなく、仕掛品・半製品に投入された外注費や労務費、その他の経費も期末の棚卸資産として計上する必要があるため注意しなければなりません。日ごろから台帳やシステムを使って管理していくことが重要です。




３．まとめ
一言に棚卸といっても業種や販売形態によって棚卸の方法は様々です。
国税庁の通達（法人税基本通達 5-4-1 棚卸しの手続）では

『棚卸資産については各事業年度終了の時において実地棚卸しをしなければならないのであるが、法人が、その業種、業態及び棚卸資産の性質等に応じ、その実地棚卸しに代えて部分計画棚卸しその他合理的な方法により当該事業年度終了の時における棚卸資産の在高等を算定することとしている場合には、継続適用を条件としてこれを認める。』

とされており、具体的にどのように棚卸をするのかは各法人に委ねられています。
そのため具体的にどのように棚卸をすればよいか分からないという経営者の方もいらっしゃることでしょう。税理士法人タクトでは法人の適切な棚卸にもとづく決算書の作成や税務申告のサポートを職員一同全力で行っています。ぜひ税理士法人タクトまでご相談ください。


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        <title>「年収の壁」が見直され、私たちにどう影響してくる？　（税理士法人タクト職員　鈴木美耶）</title>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.takt-tax.com/news/?mode=detail&amp;article=639"/>
        <created>2025-05-14T00:00:00+09:00</created>
        <issued>2025-05-14T00:00:00+09:00</issued>
        <modified>2025-05-14T00:00:00+09:00</modified>
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        <summary>
はじめに
令和７年度税制改正により、基礎控除の額が原則として定額であることにより物価が上昇すると実質的な税負担が増える、という所得税の課題に対応するため、所得税の基礎控除等の見直しがされました。それにより所得税の課税ラインが変わり、いわゆる「年収の壁」が103万円から160万円に引き上げられます。
今回のコラムでは所得税の中でも基礎控除、扶養控除に焦点を当ててご説明します。
１．所得税の基礎控除の見直し
今回の改正では合計所得金額が2,350万円以下の方の基礎控除が変更となっています。合計所得金額が2,350万円を超える方についてはこれまでと変更ありません。改正後の基礎控除の額は下記の表のとおりです。
基礎控除の額
注目ポイントは基礎控除の上乗せ特例として、令和７年・令和８年に限定して中所得者層へ基礎控除58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算している点です。時限的な措置ですが、物価上昇に賃金上昇が追い付いていない状況を踏まえた措置ですので、今後の情勢により令和9年以降もなんらかの特例が設けられるかもしれません。
実際どのくらいの減税になるのか
財務省の「基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設（PDF）」によると、単身世帯の場合、対象となる全ての収入階層で2万円以上（２～４万円）の税負担減が見込まれるようです。
また、原則として令和７年12月１日に施行されますので、令和７年11月までの源泉徴収事務はこれまで通りとなります。令和７年分については年末調整の際、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて1年間の税額を計算し、対応することとなります。
２．扶養親族等の所得要件の改正
基礎控除の改正に伴い下記の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件も改正されています。
例１）扶養対象者が年収120万円の場合
120万円－給与所得控除額65万円＝55万円（給与所得）
所得要件の58万円以下に該当するため扶養控除の対象となります。
また、この場合の扶養控除額は 38万円です。
例２）配偶者が年収180万円の場合（本人の年収が900万円以下の場合）
180万円－給与所得控除額62万円＝118万円（給与所得）
給与所得が58万円超133万円以下のため、配偶者特別控除の対象となります。
また、この場合の配偶者特別控除額は 16万円です。
＊配偶者（特別）控除は、本人の年収が1,000万円以下の場合に限ります。
扶養親族等に該当する場合の対応
この改正以降、これまで扶養控除等の対象外であった方も、所得要件が引き上げられたことにより扶養親族に該当する可能性があります。その場合、扶養控除等の適用を受けるため、給与の支払を受ける人（給与所得者）は「令和７年分扶養控除等（異動）申告書」を会社に再度提出する必要があります。
なお、公的年金等の受給者が令和7年分の所得税について、扶養親族等の要件を満たすこととなった親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする場合には、原則として確定申告をする必要がありますのでご注意ください。
おわりに
冒頭でも申し上げたとおり、この160万円というラインは所得税に限り、住民税や社会保険料の負担が生じるラインはそれぞれ異なります。年収額によっては、所得税は課税されないものの住民税や社会保険料負担ラインを超えてしまい、手取額が減少する可能性がありますのでご注意ください。
また、今年の年末調整は処理が煩雑になることが予想されます。給与所得者は自分が扶養控除等の適用を受けられるかどうか令和7年分の家族の収入をあらかじめ把握しておくこと、事業者は例年より早めに年末調整の準備を始めることが求められます。
事業者の皆さまは、ぜひ従業員向けの説明会を開き、まずは「年収103万円の壁」が見直されたことを従業員へ周知させ、年末調整の準備がスムーズに行えるよう今のうちから準備してみてはいかがでしょうか。
＊参考
国税庁「令和７年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について（源泉所得税関係）」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf
財務省「基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設（PDF）」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/20250417syotoku.pdf
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        <title>2025年ゴールデンウイーク期間中営業日のご案内</title>
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        <issued>2025-04-10T00:00:00+09:00</issued>
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            <name>浜松で税理士をお探しなら【税理士法人タクト】にお任せください！</name>
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        <summary>平素は格別のお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。
誠に恐縮ながら、当事務所では下記の期間をゴールデンウイーク休業とさせていただきます。何卒宜しくお願い申し上げます。
--------------------------------------■休業期間
2025年5月3日（土）～2025年5月6日（火）
--------------------------------------
営業は2025年5月7日（水）の午前9時より再開いたします。休業中のお問い合わせにつきましては、休業期間後の回答とさせていただきます。期間中は大変ご不便をおかけしますが何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
どうぞよろしくお願いします。</summary>
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        <title>補聴器購入費用、医療費控除の対象になる？知っておきたい手続きと注意点（税理士法人タクト　監査担当者・久保田孝保）</title>
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            <name>浜松で税理士をお探しなら【税理士法人タクト】にお任せください！</name>
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        <summary>税理士法人タクト職員の久保田孝保です。今回は補聴器を購入した場合、医療費控除の対象となるかについて説明させて頂きます。
はじめに
補聴器の購入費用が医療費控除の対象となるか否かについて、ご質問をいただく機会が多くございます。補聴器は日常生活の質を維持・向上させるために重要な器具ですが、その購入費用の全額が自動的に医療費控除の対象となるわけではありません。所得税法及び関連通達の規定に基づき、一定の要件を満たす必要がある点をまずご理解いただくことが肝要です。
医療費控除の基本的な考え方と補聴器の位置づけ
所得税法における医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されます。その範囲は所得税基本通達73-3等で具体的に示されており、原則として「医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助（以下、診療等）を受けるため直接必要な費用」と定義されています。
同通達では、医療費に含まれるものとして、(1)医師等による診療等を受けるための通院費や医療用器具等の購入費用で通常必要なもの、(2)自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用、が例示されています。
ここで重要なのは、補聴器が例示に含まれているものの、その購入が「医師等による診療等を受けるため直接必要な費用」または「自己の日常最低限の用をたすために供される」ものとして、客観的に認められる必要があるという点です。単に加齢等により聴力が低下したと感じ、自己判断で補聴器販売店から購入した場合は、この「診療等との直接的な関連性」や「医学的な必要性」の証明が不足するため、原則として医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除適用を受けるための具体的な手続き
補聴器購入費用について医療費控除の適用を受けるためには、その補聴器が治療の一環として、または身体機能の補助のために医学的に必要不可欠である旨を証明する必要があります。国税庁の見解及び関連団体の指針によれば、以下の手続きが求められます。

専門医（補聴器相談医）の受診: まず、一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が認定する「補聴器相談医」の資格を持つ医師を受診し、詳細な聴力検査等を含む診察を受けます。
必要性の判断と証明書の発行: 診察の結果、医師が専門的な立場から、当該患者の聴覚の状態に対して補聴器の装用が治療効果の向上や日常生活の維持に直接必要であると判断した場合に、「補聴器適合に関する診療情報提供書」という所定の様式の書類が発行されます。この書類が、補聴器の医学的な必要性を証明する客観的な証拠となります。
証明書に基づく補聴器の購入: 発行された「補聴器適合に関する診療情報提供書」を、専門的な知識・技能を持つ補聴器専門店に提出します。そして、その情報提供書に記載された医師の指示・診断内容に基づいて、適切な器種選定と調整（フィッティング）が行われた補聴器を購入します。

この一連の手続きを経て購入した補聴器の費用のみが、医療費控除の対象として認められることになります。
確定申告時の必要書類
医療費控除を受けるために確定申告を行う際には、以下の書類が必要となります。

補聴器の代金に係る領収書: 購入年月日、金額、購入者名、販売店名が明記されたもの。
「補聴器適合に関する診療情報提供書」の写し: 上記手続きにより医師から交付されたもの。

ただし、上記２の書類については、「医療費控除の明細書」を作成する際に、その明細書の所定の欄または余白に、証明年月日、証明書の名称（「補聴器適合に関する診療情報提供書」）、および証明を行った医療機関名を記載することで、確定申告書への添付を省略することが認められています。とはいえ、税務調査等で提示を求められる可能性に備え、原本は5年間（※）大切に保管しておく必要があります。（※申告期限から5年間）
まとめ
補聴器購入費用の医療費控除適用には、医師（補聴器相談医）による医学的な必要性の判断と、それを証明する「補聴器適合に関する診療情報提供書」の取得が不可欠です。納税者の皆様におかれましては、補聴器を購入される前に、必ずこの手続きをご確認いただき、適正な申告に備えていただくようお願い申し上げます。ご不明な点がございましたら、税理士法人タクトまでご相談ください。</summary>
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        <title>2024年末年始営業のご案内</title>
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        <modified>2024-12-10T00:00:00+09:00</modified>
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            <name>浜松で税理士をお探しなら【税理士法人タクト】にお任せください！</name>
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        <summary>平素は格別のお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。
誠に恐縮ながら、当事務所では下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。何卒宜しくお願い申し上げます。
--------------------------------------■休業期間
2024年12月28日（土）～2025年1月5日（日）
--------------------------------------
営業は2025年1月6日（月）の午前9時より再開いたします。休業中のお問い合わせにつきましては、休業期間後の回答とさせていただきます。期間中は大変ご不便をおかけしますが何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
どうぞよろしくお願いします。</summary>
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        <title>企業経営者は自己資本比率２０％以上を目指しましょう！（税理士法人タクト　代表税理士・笹瀬綾子）</title>
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        <created>2024-12-09T00:00:00+09:00</created>
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            <name>浜松で税理士をお探しなら【税理士法人タクト】にお任せください！</name>
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        <summary>自己資本比率とは
自己資本比率とは、企業の総資本のうち純資産（新株予約権を除く）の占める割合で、企業の財務体質の健全性を図る尺度となります。
自己資本比率（％）＝（純資産－新株予約権）&amp;divide;総資本&amp;times;１００
自己資本比率が低い＝返済しなければならない借入金等（他人資本）に依存している、ということになるため、一般的には自己資本比率が高いほど財務健全性が高いとされます。
なぜ自己資本比率２０％以上を目指すべきか？
なぜ企業経営者は自己資本比率２０％以上を目指すべきなのか。それはずばり、融資における経営者保証を解除する条件とされているからです。
経営者保証とは、中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となることです。順調に返済ができれば問題ありませんが、業績が悪化し倒産して融資の返済ができなくなった場合は、経営者個人が企業に代わって返済することを求められてしまいます。
経営者の中には、借入金が完済するまで経営者保証をはずすことができないと考えている方がいらっしゃると思いますが、実は経営者保証は条件を満たせば解除することができます。その一つが「自己資本比率２０％以上」なのです。
自己資本比率を高めるために
では、この自己資本比率を高めるためにどうすべきでしょうか。残念ながら特効薬はありません。毎期の決算で利益を出し、地道に自己資本を積み上げていくしかないのです。
そのための第一歩、それは「リアルタイムで数字を確認することの習慣化」です。「え、そんなこと」と思われた経営者の方、自社の数字をしっかり把握されていますか？
会社を黒字にするには売上より経費が少なければよいわけですが、まずは毎月の業績を数字で確認することを習慣づけ、自社のリアルタイムの業績が経営者の頭のなかに積み上がってくれば、感覚的に黒字にする方法が分かり、利益を出すための行動に効果的に繋げることができます。
また、「限界利益率」や「自己資本比率」を意識することで会社業績も自ずと改善されるようになります。
「月次決算速報サービス」がスタートしました！
タクトでは「リアルタイムで数字を確認することの習慣化」をサポートするために、ＴＫＣからリリースされた「月次決算速報サービス」の提供をスタートしました。
このサービスは、巡回監査（月次決算）によって正確性・適時性が担保された業績データが速やかに電子メールで経営者に届く、というものです。
（※このサービスの提供を受けるには、ＴＫＣ会計システムのＦＸクラウドシリーズを利用する等の一定の条件があります。）
【業績データの内容】
変動損益計算書
変動損益計算書の予実比較と前期比較を確認できます。
純売上高の内訳
純売上に集計されている科目の内訳を確認できます。
変動損益計算書から分かること
変動損益計算書の「純売上」「限界利益率」「固定費」「経常利益」「月末棚卸高」に応じて、自動作成したコメントを確認できます。
限界利益率の推移
「売上高」「限界利益」「限界利益率」「経常利益」について、過去１０期分＋当期分の推移を確認できます。
自己資本比率の推移
「自己資本比率」について、過去１０期分＋当期分の推移を確認できます。
経営者のみなさまが見ただけで嫌にならないよう、項目を絞り、また短期の数字だけでなく長期のトレンドも把握できるように工夫されています。
会計で会社は強くなります！
経営者のみなさまには、ぜひこのサービスを利用していただき、より盤石な経営体制を構築していただきたいと考えております。そのためのサポートを税理士法人タクトは全力で行っています。経営に関するご相談がございましたらお気軽にご連絡ください。
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        <title>「中小企業向け賃上げ促進税制」が強化されました！　（税理士法人タクト　監査担当者・蘇力徳）</title>
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            <name>浜松で税理士をお探しなら【税理士法人タクト】にお任せください！</name>
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        <summary>ご挨拶
皆様、こんにちは！税理士法人タクト職員の蘇力徳です。秋の気配を色濃く感じられる頃、皆様いかがお過ごしでしょうか？体調を崩されませんようくれぐれもご自愛ください。
背景
今回のコラムは「中小企業向け賃上げ促進税制」についてです。今年４月１日以降開始する各事業年度の「賃上げ促進税制」が強化されましたので、ご紹介します。
「中小企業向け賃上げ促進税制」は令和4年度税制改正で創設され、中小企業者等又は青色申告書を提出する常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主が、前年度より給与等支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税あるいは所得税から税額控除できる制度です。
今回ご紹介する税制改正の減税適用期間は令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度です。税額控除の上限額が法人税額又は所得税額の20%は変わらないですが、税額控除の【必須要件】と【上乗せ要件①】の他に、【上乗せ要件②】が新設されました。以下ご覧ください。
【必須要件】
①　雇用者給与等支給額が前年度と比べて5%以上増加している場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除。
②　雇用者給与等支給額が前年度と比べて5％以上増加している場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の30%を法人税額又は所得税額から控除。
【上乗せ要件①】
教育訓練費の額が前年度と比べて5％以上（改正前10%以上）増加している、かつ適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の雇用者給与等支給額の0.05％以上である場合、税額控除率を10%上乗せ税額控除。
【上乗せ要件②】（新設）
適用事業年度中にくるみん認定、くるみんプラス認定若しくはえるぼし認定（２段階目以上）を取得したこと、又は適用事業年度終了の時において、プラチナくるみん認定、プラチナくるみんプラス認定若しくはプラチナえるぼし認定を取得している場合、税額控除率を5%上乗せ税額控除。
くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて、下記URLご参考ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
えるぼし認定・プラチナえるぼし認定について下記URLご参考ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
繰越控除措置の新設
さらに、今回の改正の中での大きな改正ポイントは、中小企業者等又は青色申告書を提出する常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主が、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の５年間の繰越しが可能の「繰越控除措置」が新設されたことです。
繰越控除措置のイメージを以下の図をご覧ください。

この「賃上げ促進税制」は、企業が積極的に賃上げを行うことを促進し、労働者の所得向上と経済の活性化を図ることを目的とし、政府が創設した税額控除制度です。以前給与増額後控除しきれなかった金額がそのまま消失してしまうというデメリットがありましたが、今回の税制改正で控除しきれなかった金額が５年間繰越し可能の「繰越控除措置」が新設されたことで、だいぶ使いやすくなったと言えます。
また、未控除額を翌年度以降に繰り越す場合は、未控除額が発生した年度の申告において、「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を提出する必要がありますので、申告年度が赤字の場合でも要件を満たしているかの確認と別表の添付を忘れないようにしましょう。
いかがだったでしょうか？もし何かご不明点ございましたら、税理士法人タクトまでお問い合わせください。
用語の説明
（中小企業者等）
青色申告書を提出する者のうち、以下に該当するものを指します。
（１）以下のいずれかに該当する法人（ただし、前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人は本税制適用の対象外）
①資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人ただし、以下の法人は対象外
・同一の大規模法人（資本金の額若しくは出資金の額が１億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人（資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等）との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。）から２分の１以上の出資を受ける法人
・２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける法人②資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
（２）協同組合等（中小企業等協同組合、出資組合である商工組合等※）
※協同組合等に含まれる組合は、農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会です。
（給与等）
俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与(所得税法第28条第1項に規定する給与等)をいいます。退職金など、給与所得とならないものについては、原則として給与等に該当しません。ただし、本制度の適用に当たって、賃金台帳に記載された支給額（所得税法上課税されない通勤手当等の額を含む。）のみを計算する等、合理的な方法により継続して給与等支給額を計算することも認められます。
（雇用者給与等支給額）
適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される全ての国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。ただし、「補塡額」（給与等に充てるため他の者（その法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含みます。）から支払を受ける金額から「雇用安定助成金額（国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第１項第１号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額）」及び「役務の提供の対価として支払を受ける金額」を除いた額をいいます。）がある場合には、給与等の支給額から控除します。
（比較雇用者給与等支給額）
適用事業年度の前事業年度における雇用者給与等支給額をいいます。
（控除対象雇用者給与等支給増加額）
「雇用者給与等支給額」から「比較雇用者給与等支給額」を控除した金額をいいます。ただし、調整雇用者給与等支給増加額を上限とします。
参考文献：

国税庁5927-2　給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除（中小企業者等における賃上げ促進税制）https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
中小企業庁 中小企業向け「賃上げ促進税制」https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

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        <title>プラットフォーム課税について（税理士法人タクト　監査担当者・鈴木美耶）</title>
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            <name>浜松で税理士をお探しなら【税理士法人タクト】にお任せください！</name>
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        <summary>　みなさん、こんにちは。税理士法人タクトの職員、鈴木美耶です。　今年の夏は特に暑いですね。私が小学生の頃は最高気温30度の日に外で遊ぶ時は熱中症に注意だなんてかなり警戒されていたのに、今では気温30度なんて当たり前になってしまいました。暑さが苦手なので毎日ヘロヘロです。これだけ暑いと欲しいものがあっても買い物に出かけるのが億劫でついついネットショッピングに頼ってしまい、我が家には日々いろんなお届け物が・・・。　ありがたいことにインターネットが普及し、誰もが国内外のサービスを自由に利用できる世の中になりました。しかし、便利なことばかりでなく納税の観点においては問題もあるようです。今回のコラムでは令和６年度税制改正にある「プラットフォーム課税」についてご説明します。　プラットフォーム課税とは、国税庁のパンフレットによると「令和７年４月１日以後に、国外事業者が、デジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介して当該役務の提供の対価を収受するものについては、当該特定プラットフォーム事業者が当該役務の提供を行ったものとみなして申告・納税を行うこと」について指します。　元々は、事業者が日本国内の消費者向けにオンラインショッピングサイトや音楽の配信サイト（以下、デジタルプラットフォームといいます。）などのインターネット等を介して行われる役務の提供について、その事業者が国内事業者・国外事業者どちらであってもその事業者自身で申告及び納税を行うこととされています。　これが令和６年度税制改正により、令和７年４月１日以降、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行われる役務の提供の対価について特定プラットフォーム事業者を通じて収受する場合、国外事業者ではなく、特定プラットフォーム事業者が役務の提供を行ったとみなして申告・納税を行うこととされました。　ここでのポイントは、プラットフォーム課税の対象になるのは「国外事業者が特定プラットフォーム事業者を通じて役務の提供の対価を収受する場合」であることです。国内事業者が特定プラットフォーム事業者を通じて役務の提供の対価を収受した場合や特定プラットフォーム事業者を介さず事業者が直接役務の提供を行う場合、そもそもデジタルプラットフォームでの役務の提供に該当しない場合等は対象外となり、役務の提供を行った事業者が従来通り申告・納税を行う必要があります。　それでは次に「特定プラットフォーム事業者」とはどういった事業者が該当するのでしょうか。国税庁のホームページによると「一定の要件を満たすプラットフォーム事業者として、国税庁長官の指定を受けた事業者」とあります。　プラットフォーム課税に係る取引の合計額が50億円を超える場合、これに該当し国税庁長官の指定を受ける必要があり、現在経済産業省のホームページによるとアマゾンやLINEヤフー、Googleなどが「特定プラットフォーム事業者」とされております。　国外事業者の方で、インターネット等を介して行われる役務の提供の際、特定プラットフォーム事業者を通じている場合は令和7年4月1日以後の取引において申告・納税を行う対象者が変わってきますのでご注意ください。　参　　考D1-74 特定プラットフォーム事業者の指定届出手続https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_11.htm消費税のプラットフォーム課税についてhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kazei/pdf/0024003-088.pdfデジタルプラットフォームを運営する事業者の方https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digitalplatform/provider.html税理士法人タクト　監査担当者・鈴木美耶&amp;nbsp;</summary>
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        <title>『中小企業倒産防止共済』に関する税制改正について（税理士法人タクト　監査担当者・杉山一生）</title>
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            <name>浜松で税理士をお探しなら【税理士法人タクト】にお任せください！</name>
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        <summary>　　皆様、こんにちは。税理士法人タクト職員の杉山です。長い夏が終わり、やっと収穫の秋、食欲の秋到来となりました。皆様は秋の味覚をなにか召し上がれましたでしょうか。私は健康診断も終わり油断をしている所ですが、食べすぎには注意したいと思います。　さて、今回は中小企業倒産防止共済（倒産防）に税制上の改正がありましたので中小企業倒産防止共済についてお話させていただきます。&amp;nbsp;
【目次】

そもそも中小企業倒産防止共済とは
制度の趣旨
税制上の取り扱い
改正点と注意するべき点

&amp;nbsp;

そもそも中小企業倒産防止共済とは

　中小企業倒産防止共済とは取引先企業が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)で回収困難な売掛債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられる中小企業倒産防止共済法に基づいた共済制度です。
　運営元は国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構で、46万社以上もの企業が加入しています。一言でいえば、国が作った共済制度ということになります。
&amp;nbsp;

制度の趣旨

　制度の趣旨としては、中小企業の連鎖倒産を防止することです。倒産等に起因する貸付けは無担保・無保証人・無利子で受けることができます。ただし、貸付額の10分の1の掛金の権利が消滅することには注意が必要です。
&amp;nbsp;

税制上の取り扱い

　掛金は月額5千円～20万円まで自由に選べ、増額や減額の申請もできます。掛金の積み立て限度額は800万円となります。そして、支出する掛金は損金（法人の場合）または必要経費（個人事業主の場合）に算入できます。また共済契約を解約した場合は、解約手当金を受け取ることができます。解約の際は自己都合であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります（12か月未満は掛け捨てとなります）。この解約手当金は税務上の益金（法人の場合）または事業所得（個人事業主の場合）に算入されます。
&amp;nbsp;

改正点及び注意するべき点

　1.改正点
　租税特別措置法 第28条および第66条の11が改正され、令和6年10月1日以降に共済契約を解除し、再度共済契約を締結した場合、その解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については損金（必要経費）に算入することができなくなりました。
　つまりは、今まで解約&amp;rarr;再加入をしても掛金は全て損金（必要経費）と認められていましたが、解約日以後2年を経過するまでは再加入後の掛金は損金（必要経費）と認められなくなりました。40か月以上納めていれば、掛金が満額戻るという特性上これまで解約のハードルが低く資金が必要な際は気兼ねなく解約をしていた経営者も多かったことでしょう。
　さらに、この解約の時期は加入者が任意で選べるので、解約後直ぐに再加入し掛金を損金（必要経費）とすることで、手元に資金を作りつつ、益金（事業所得）を圧縮できるようになり、本来の趣旨から外れ節税目的でこの制度が使われることが多くなりました。そのため今回税制改正による規制が入ったのです。
&amp;nbsp;
　2.注意するべき点
　令和6年10月1日からは解約日以後２年を経過するまで損金（必要経費）算入ができないため、解約するタイミングを考慮しなければなりません。
　ゆえに、今まで以上にその益金に見合う損金（退職金等）が解約日の属する事業年度に発生するのか、又は過去の繰越欠損金が確保されているのか等を考慮して解約を行うことが肝要となります。解約時の状況を把握していないと、平年に比べ高い税率による法人税の納税が発生する可能性があるため注意が必要となります。
&amp;nbsp;
　税理士法人タクトでは、企業防衛戦略や資金繰りの相談を実施しています。何かお悩み事やご不明点があればぜひタクトへお問い合わせください。</summary>
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